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高卒採用面接の注意点

高卒採用試験では、
 作文・面接・休憩中の何気ない質問といえど、
  十分な注意と配慮が必要です。

人権に配慮した公正採用による選考を厳格に行わなればなりません。

 18歳の高卒採用では、高校統一の指導された履歴書のため、事前選考などので比較する情報が殆どありません。
 このため、応募者が求人数を上回ったとき比較選考し難いものとなるなか、応募者の人権に配慮した公正採用による選考が必要です。
 特に面接や作文課題だけでなく、採用選考時に来社した全期間を通じて、誤解となりうる質問が発生しないことが重要です。

・主に配慮すべき事項
a.本人に責任のない事項の把握
・本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)
・家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)(注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
・生活環境・家庭環境などに関すること

b.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合・学生運動など社会運動に関すること
・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
c.採用選考の方法
・身元調査などの実施 (注:「現住所の略図」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)
・合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

・企業側の採用選考方法
 面接の質問内容や作文課題については、労働局による学卒説明会で具体的な質問内容の例が示されます。
 これに沿った質問及び、課題を行うことが基本となります。

・公正採用に関する是正を受けるケース
 企業担当者が十分な配慮を行っているつもりでも、後に労働局より是正指導を受ける場合があります。
 これは、採用選考後に学生に対する不適切な採用選考が行われたか調査する方法について、選考時にどのような質問があったかを調査するためです。
 誤解を招かない為にも、面接等の選考以外でも質問行為は控える。または、配慮出来る者が対応する等して不必要な要員との世間話を控える等の予防措置が必要です。

 具体例:
 ・採用選考後の企業説明の時、場所を説明するため場所がイメージ出来るか自宅の場所を聞いたところ、住宅状況に関する質問があったとして不適切な採用選考があったとされた。
 ・採用選考の休憩時間中、休憩室で飲食中に従業員の一人が和ませるために世間話を行った際、父親等の家族の仕事を聞いたとこと、選考には全く関係のない者からの質問であったが不適切な採用選考があったとされた。

・その他
 公正な採用選考については(外部リンク):
厚生労働省> 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方へ > 採用のためのチェックポイント > 公正な採用選考について
http://www2.mhlw.go.jp/
topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
採用内定通知後から入社まで期間へ 

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