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退職給与の計算と控除

 退職時の最終給与では、有給休暇の消化や日割り計算、社会保険料や住民税の控除等が特殊となります。

退職給与は労働法や地方税等により通常の給与と取扱いが異なります。

 退職時の最終給与について、労働基準法等による法令による定め。住民税の地方税による定め。この他、貸付金や社内規則や貸与品に関する返還など様々な事情による扱いが得意となるだけでなく、その後の給与が発生しないことから違算金が発生しないように十分な注意を行う必要があります。

退職給与の支払日と7日の義務
 退職における最後の給与は、多くの場合で通常の給与支払日に支払います。しかし、労働者からの請求があった場合には労働法等により退職後7日以内に支払わなければいけません。

退職給与の計算方法
 退職時の給与計算では、月給等の日割計算のための手計算。有給休暇等の利用に伴う計算。その他、社会保険控除等に扱いが異なる点に注意が必要です。

退職時の社会保険料控除
 月の途中での退職による社会保険料は、資格喪失日の属する前月までの控除が必要であり、会社の社会保険料の控除の種類により最後の給与での控除扱いが変わります。

退職時の住民税一括徴収
 特別徴収を行う対象の社員が退職するとき、退職日が1月1日~4月30日迄である場合、住民税を一括徴収をしなければなりません。
 その他時期では希望により一括徴収となり、住所地の役所に対して「特別徴収にかかる給与所得者の異動届」を提出しなければなりません。
退職給与の支払日と7日の義務

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