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退職給与の支払日と7日の義務

 労働基準法では、退職者にかかる権利者の請求があった場合、退職後に給与を7日以内に支払うことを義務付けしています。

退職給与は労働基準法により請求があれば7日以内に支払わなければなりません。

 退職時の給与では、通常の給与と異なり日割計算や、社会保険料・税金等の控除等による計算が複雑となるため、7日以内の支払い請求が行われると事務手続き上非常に厄介です。
 しかし、労働基準法において「権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い」と明記されているため、会社はこの請求に従わなくてはなりません。
 請求があった場合には、事務の煩雑さより7日以内の支払について会社に対して嫌がらせ等の目的で行っている可能性を考慮しておくことが重要です。

・7日以内請求の行う者の目的

・単純な金銭目的のため
 給与日まで長く生活費に困る。
 海外に留学、一時帰国中でのアルバイト等で退職後の受け取りが困難になる。(学生等にいます。)

・何らかの事情、思惑があるため
 緊急に給与が必要となったため。
 退職した会社に対してその他思惑があるため。

・労働基準法違反行為を集めるため 
 退職後に紛争として労働基準監督署に申し立てを行うため、可能な限り法令違反行為を集めるため。7日以内請求について、合理的な期間で支払いを終えていればそれ自体で大きな問題とはならない(なるとは考えられない)が、他の労働基準法違反等の申出に併せることで会社の印象が悪くなることがある。
 請求に対し「最終給与について通常の給与日まで支払えない。」と、会社で突っ撥ねる行為があったのであれば、違法行為に該当する為思う壺となるので注意が必要。

・退職金の扱いについて
 7日以内請求が有効なのは、退職時における労働の対価として支給する通常の給与分(賃金)です。
 退職金については、行政解釈により「予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる」とされており、7日以内の支払義務に当てはあらないため、規則等に基づく支給日に支払いを行います。

・根拠法令等:
労働基準法 第2章 労働契約(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

行政解釈:昭26.12.27基収5483、63.3.1基発150
「労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は法第11条の賃金であり、法第24条第2項の「臨時の賃金等に当る。」「退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである。」 

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