確定給付型企業年金
確定給付型企業年金は、給付内容が予め定まっているという利点がある一方で、運用利回りの見込額の減額や給付額の予定以上の増加により、追加支出が求められることがある企業年金制度です。
確定給付年金は縮小傾向にあります。
確定給付型企業年金は、その掛金増額等の企業側のリスクから確定拠出年金に切り替わる動きがあります。また、厚生年金基金においては財政難の基金について解散が促されており、解散・別制度の移行の真っただ中にあります。・給付内容
・老齢給付金規約で定める受給資格を得たとき、規約で定めた年齢に達した時に支給される。終身または、5年以上の期間で規約で定められた期間給付を受取ることが出来る。
・脱退一時金
中途脱退した時に一時金として給付される。退職金の一部として取り扱う場合もある。
・障害給付金、遺族給付金
規約に定める行為障害や死亡時において給付される。
・この他
規約によっては、祝い金や健康増進・福利厚生等の補助金等が給付される。
・掛金
確定給付型企業年金の掛金は、企業型で全額負担されいます。この掛金の額は、将来にわたって財政の均衡が保たれるように計算されたものであり、財政状況を踏まえ定期的に見直しが図られいます。掛金算出の基となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定脱退率、予定昇給率など)と実態とに大きな差が生じたとき、掛金が大きくなるリスクを抱えています。
・終了、解散時の取扱
確定給付型企業年金が終了(解散)した時、厚生年金の上乗せ部分にプラスアルファ分の年金は消失します。年金財産は、国の厚生年金の代行分について国に返還されます。余った分は規約等により加入者等に分配されます。
終了(解散)時、国の厚生年金の代行分にあたる最低積立基準額に満たない場合、企業側で不足分の負担が求められます。
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