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退職時の住民税一括徴収

 住民税を特別徴収をしている場合、時期により一括徴収。または徴収に関する届出が必要となります。

住民税は退職日により最終給与により一括徴収しなけばなりません。

 多くの場合、給与所得者の住民税は給与より分割して支払う特別徴収により納付しています。
 特別徴収の対象者である従業員が退職する場合、最終給与で一括徴収を行う必要があるかを確認し、必要があれば徴収を実施しなければなりません。

・一括徴収が必要な場合
 1月1日~4月30日迄の退職であり、特別徴収の継続希望がないとき。
 一括徴収が不要となのは、退職後の就職先が決まっており、就職先で特別徴収をする場合のみとなります。
 この他場合、5月31日までに支払われる給与(退職金を含む)において、税額を超える支給額がある場合には一括徴収をしなければなりません。

・特別徴収にかかる給与所得者の異動届 の提出
 「特別徴収にかかる給与所得者の異動届」により、一括徴収の実施状況。及びその理由を記載し、翌月10日までに退職者の住所地の市役所に対して提出しなければなりません。

・特別徴収をしていない社員
 退社で特別徴収を実施している場合。又は、普通徴収により自身で納税している場合は、最初から特別徴収手続きを実施していないため、手続きは不要となります。

・関係法令:
地方税法
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
第三百二十一条の五
  前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によつてその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定によつて特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び第三百二十一条の六第二項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
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