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退職届・退職願の確認

 退職・離職手続きでは、退職理由が明記された書面によって行い、不必要な紛争を避けることが基本です。

本人による明確な意思表示なく手続きを開始することは出来ません。

 退職手続きでは、退職する社員本人からの明確な意思表示を確認することこそが、後に離職理由に関する争いを避けるために最も重要となります。
 特に、退職日、退職理由(会社都合・本人都合)について後に多くの争いとなる為に必ず書面にて退職日と退職理由を明記させます。
 退職届けの記載にあっては、記載を指示しただけで退職勧奨(後に「自己都合」と書くように強要された)があったと主張する場合もあることから、相手によっては客観性を担保できる場で記載させるなど、慎重な対処が必要となる場合もあります。

退職届・退職願・辞表の違い

 退職のために会社に提出する退職願は、会社と合意を前提とした労働契約の解除を申し出るものであるのに対し、退職届は退職するための自身による最終手続きにあたるもので扱いが異なります。
 円満退職や嘆願を添えた時。退職の撤回をする可能性がある時、会社が退職を受け付けない場合により使用する書式や内容が異なる点に注意しなければなりません。
 →退職届が受理されない
 →退職届が拒否されたときの退職方法
  →退職が拒否された時の退職届の書き方


退職理由で争いとなるわけ

 離職票等に記載する退職理由では、手続きの過程でなんら相違のないものであっても、後に予想外にハローワーク(職業安定所)にて主張は反転して争いに発展することがあります。

連絡がつかない社員への対応
 社員の中には突然に連絡がつかなくなることで、通常の退職手続きが困難となり、離職の取扱や制服等の貸与品の返却がなされない等のトラブルが発生することがあります。しかし、どのような場合でも後にトラブルに発展しないように、十分な手続きを行った上での対応をする必要があります。
  →音信不通になった社員の退職手続き


・貸与品の返却手続き


 退職にあたり、制服、健康保険証、会社の身分証明書や名刺。その他備品を返却してもらいます。返却では、返却漏れや手続き遅れ。無用なトラブルを防止するために期限を設けて返却を案内します。なお、連絡がつかないなど特別な事情がある場合では対応方法にも工夫が必要です。
 →制服・健康保険証を返却させる方法
退職届・退職願・辞表の違い

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