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退職理由で争いとなるわけ

 離職証明書に記載する退職理由(離職理由)は、失業保険の給付をうけるための制限期間と、給付期間に大きな差があることで争いとなることがあります。

退職理由や金銭が絡むため、争いが多い重要事項です。

 退職により作成する離職票の記載内容は、離職について自己都合退職か会社都合退職かのどちらかです。
 これをハローワークに提出することで、失業保険に関する給付内容が決定されるため、給付期間をより長く。給付制限を受けないために離職理由に関して異議を主張する場合があります。
 なお、失業保険では自己都合退職では「一般受給資格者」、または「特定理由離職者」。会社都合退職では「特定受給資格者」となります。

・退職理由で争いとならないためには
 退職者がハローワーク(公共職業安定所)にて退職理由に異議を唱える大きな原因は、給付制限等がある「一般受給資格者」とならないためです。
 退職時において、「特定理由離職者」に該当するような考慮すべき事情がある時、本人自身が十分に納得して退職する場合でないこともあるため、予め「特定理由離職者」を説明し、ハローワークでも「特定理由離職者」に該当することを案内することで、無理に解雇や退職勧奨等があったとする主張を行わない場合もあります。
 但し、退職者による「特定理由離職者」が一定の割合を超えると、会社は助成金等の給付が制限されます。
 退職者がハローワークにおいて特定理由離職者になる時、会社に連絡があるかどうかについては、経験談をブログにて紹介しています。詳しくは外部リンク:総務の仕事内容日誌>「ハローワークで特定理由離職者としたとき、基本的に会社への連絡はありません。」 へ。

・離職形態による取扱い

・退職(自己都合退職)
 一身上の都合等による自身の都合により退職願いを提出し場合の通常の退職方法です。
 失業保険に3カ月間の給付制限がつくほか、一般受給資格者となり、「特定受給資格者」と比較し、給付期間が短くなります

・退職(特定理由)
 退職にあたり病気や家族の看護等のため業務を継続することが困難である正当な理由(特定理由)があるために自己都合退職した者は、自己都合であっても「特定理由離職者」となり、給付制限がなく、給付期間も「特定受給資格者」と同じとなります。

・退職(退職勧奨による)

 会社による退職勧奨により退職届出を記入して退職した方法です。退職とは表現されますが、解雇と等しく特定受給資格者となります。
 但し、退職金の上積みなど「早期退職優遇制度」を利用した場合は、自己都合退職と同じく「特定受給資格者」となります。

・離職(倒産など)
 倒産、事業所の廃止、事業所の移転により通勤が困難となり離職となった者は、「特定受給資格者」となります。

・解雇(会社都合退職など)
 懲戒解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇)を除いた解雇により離職した者。里い銀の大幅な低下や、不法行為等により離職したものは、「特定受給資格者」となります。

・失業保険の受給資格の種類

・一般受給資格者
 通常の自己都合退職者の受給資格であり、3カ月間の給付制限と通常の給付日数となります。

・特定理由離職者
 病気や看護・育児等により勤務の継続が困難であり止むを得ない離職であると職業安定所が判断する者。
 特定受給資格者同様に、給付制限がなく給付日数も多くなる。

・特定受給資格者
 倒産、その他勤務先の雇用状況が法令に違反する行為等により、専ら離職者にその責任があったとは言い難い状況にて離職した者。給付制限がなく給付日数も多くなる。

失業保険の受給資格の種類の詳しい要件は、
参考資料(外部リンク):
ハローワークインターネットサービス > 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
insurance/insurance_range.html


新型コロナウイルス感染症にシフトが減少した方の取扱については特例が適用されています。詳しくは:
厚生労働省公表資料:新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例等のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/
11600000/000931287.pdf



参考資料(外部リンク):
ハローワークインターネットサービス > 基本手当の所定給付日数
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
insurance/insurance_benefitdays.html


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