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失業保険 特定理由離職者とは

 離職に至る理由は様々ですが、労働者の意思でどうにもならない場合もあります。このとき、自己都合であっても給付制限なしに失業保険の給付が受けられます。

特定受給資格者は失業保険の給付制限を受けない退職理由者です。

 一般に倒産や解雇に伴う事業者側の都合で離職した場合に失業保険の給付制限等がない「特定受給資格者」のことは広く知られています。
 しかし、失業保険では自己の意思ではどうにもならない正当な理由のある自己都合による離職者について「特定理由離職者」として、失業保険の給付制限がつかない救済制度があることはあまり知られていません。
 また、解雇等に適用される「特定受給資格者」についても一般に知られているよりも適用される範囲は大きく、「特定理由離職者」に該当しない場合でであっても「特定受給資格者」に該当している場合もあります。

・特定理由離職者とは
 特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者であり、これに該当した場合は特定受給資格者同様に失業保険の給付条件の緩和や給付日数が増える場合があります。
 労務担当者が客観的に考え、就業継続が困難であるという止むを得ない事情により退職する者と思えるケースの幾つかはこの特定理由離職者に該当します。

・特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
 但し、「特定受給資格者の範囲」に該当する、
 ・期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
 ・期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 を除く。
 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
 ア 結婚に伴う住所の変更
 イ 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
 ウ 事業所の通勤困難な地への移転
 エ 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
 オ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
 カ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
 キ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
 ク その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

詳しくは、
ハローワークインターネットサービス > 雇用保険手続きのご案内 > 基本手当について
> 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
https://www.hellowork.go.jp/
insurance/insurance_range.html
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