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退職後は国民健康保険と任意継続のどちらが得となるか?

 退職に伴う健康保険の加入。任意継続健康保険、国民健康保険、被扶養者の3種類の選択があります。

退職後の健康保険は所得等により金額が異なり損得は個別比較が必要です。

 所得の大きい人では、通常任意継続健康保険の加入手続きが一般的です。しかし、自己都合退職等で失業手当の給付が3カ月後となる条件で給付をうける予定の場合、その間被扶養者となる方法もあるため自身の予定と状況を考慮した判断が必要です。
 特に配偶者である場合には、退職後の健康保険等の保険料の節約行うためには、単に健康保険だけでなく年金保険料を含めた金額で判断することで最も節約することができます。

・健康保険料の確認と比較方法

 任意継続保険料と国民健康保険料の比較では、保険料の天引きが行われている給料明細を持参し、国民健康保険の手続きを行う各市区町村役場の窓口に訪問し確認する事で明快に比較することが出来ます。
 保険料の基本的な積算方法は次の通り。

・任意継続健康保険の保険料
 在籍中に加入していた健康保険組合へ任意継続を申し出て継続する方法です。
 保険料について会社との相互負担であったものが、全額個人負担となることから単純に健康保険料が倍額となります。
 但し、保険料に上限が定められています。全国健康保険協会(協会けんぽ)では、標準報酬月額が28万円を超える場合は28万円の標準報酬月額により計算した保険料になります。

 標準報酬月額が28万円の保険料については、
 外部リンク:全国健康保険協会 > 健康保険ガイド > 保険料率 > 都道府県毎の保険料額表
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150

・国民健康保険の保険料
 保険料は住民税の年額を元に算出されるため、基本的に前年の所得に応じた保険料となります。
 各市区町村役場の窓口にて正確な保険料な保険料を確認することができます。

・被扶養者となる方法
 被扶養者には、自身が被扶養者の範囲と収入制限を満たしているかを確認し、被保険者の勤務する会社に申し出なければなりません。

 ・被扶養者となれる範囲
 被保険者の配偶者、子、孫、兄妹等の直系親族で、被保険者に生計を維持されている者。
 三親等内の親族(義父母・兄姉等)内縁の配偶者の父母、連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子で、被保険者と同居して生計を維持されている者。

 ・収入制限
 被保険者と同居している場合、被扶養者の年齢により条件が異なります
 59歳以下 年収130万円未満であり、被保険者より所得が低い
 60歳以上 年収180万円未満であり、被保険者より所得が低い
 被保険者と同居しえいない場合、年収130万未満であり、被保険者からの援助(仕送)額より低い

 年収については、失業給付含まれるため基本手当日額が3,612円以上となると被扶養者となることができません。

 この他、収入条件等の詳細は健康保険組合により異なります。加入を予定する健康保険組合に要件を確認する事が重要です。

・保険料を元に特となる選択肢を比較する場合
 ・家族の被扶養者となれない場合
 任意継続健康保険、国民健康保険を比較し、保険料の安い方を選択する。

 ・家族の被扶養者となれる場合で、退職後待機期間後に失業給付を受給予定の場合
 一旦被扶養家族となり、その後失業給付の受給を開始すると国民健康保険へ。その後、失業給付を終えても所得が少ない場合には再度被扶養家族となる。
 但し、必ず被扶養者となれるかは健康保険組合により扱いが異なります。 
離職証明書の発効手続きと雇用保険の喪失手続き

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