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退職届が拒否されたときの退職方法

 退職を申し出ても承諾されない。退職届の受け取りが拒否される場合、証拠を担保とすることで紛争を予防します。

退職届を受け取らず辞めさせない理不尽な会社は現実に存在します。

 憲法にある職業選択の自由の権利から、会社側は従業員が退職届が提出すると基本的にこれを拒むことは出来ません。
 しかし、退職を申し出たにも関わらす退職することが出来ない場合、自身の手続きに問題があるか、会社側が拒むことを出来ないことを承知した上で行っているため予防措置が必要となります。

・手続きに問題がある場合

 退職の意思表示について、書面が必ずしも必要ではなく口頭でも可能です。
 しかし、実際の手続きでは多くの会社が書面での提出を求めていることが多いです。
 また、口頭による退職発言は、一時的な感情で発しただけの可能性もあるため、会社側としてはこれをだけで退職手続きを行うことはほぼありえません。
 上司としても、口頭で慰留を伝えている場合、思い留まったものであると解釈するに過ぎません。
 確実に退職をするのであれば、やはり書面で届出ることが重要です。

・会社側が意図的に拒んでいる場合

 退職願を出しても承諾しないし、退職手続きも行われない。退職届を提出しても受け取らないなど、明らかに会社が拒否している場合は、会社側は退職させないために厄介である可能性があります。
 後に無用な争いとならぬよう、予防措置を講じて置くことも重要です。

 ・書面による提出
 予め口頭で退職の意思表示をしていても、届出日・退職理由・退職日に相違がうまれるため、改めて退職届を記載し提出します。

 ・書面を受け取らない場合
 書面にて提出したことを証明できる客観的な証拠を残しておきます。
 方法は様々ですが、かなり強固に受け取りがなされない場合は、配達記録付内容証明郵便を用いて提出します。
 通常は、上司の机に置いたという事実を記録しておくことで事足ります。
 どの程度の措置が必要かは、過去の退職者に対して会社がどのような対応していたかを考慮して判断します。

退職が拒否された時の退職届の書き方

 会社側の都合で退職を拒まれる時の退職届出の書き方では、会社側が余計な紛争など起こせないよう必要事項を記入し紛争原因を残さないようして提出します。
退職が拒否された時の退職届の書き方

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