有給休暇の買取と法律上の問題
有給休暇の付与と買取では、法定付与日数分と会社が法定日数を超える分を付与したものでその扱いが異なります。
有給休暇は法律上の扱いが厳格に定められている法定事項です。
・有給休暇の目的
年次有給休暇は、一定期間勤続した労働者に対して心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇である。・買取予約禁止
年次有給休暇法定付与日数について、事前に買取予約をするで有給休暇の日数を減じる。請求された日数を与えないことは禁止されている。法定付与日数を超える分については、買取予約も可能。
・消滅となった有給休暇に対する手当
法定付与日数分の有給休暇を取得しなかった(時効により消滅した)社員に対して、賞与査定に含む。日数に応じて手当を支給する行為は、実質的な買取制度とみなされる場合があります。また、有給休暇の取得者に対しては不利益扱いとみなされる場合があります。このため、常態として有給休暇を買い取る制度をすることはできません。
なお、実質的な買取制度や不利益扱いとみなされるかは、実際の有給休暇取得率。買取する額。有給休暇を取得した者とそうでないものとの差を総合的に踏まえて判断となります。
・退職時の有給休暇の買取
退職に伴う有給休暇を取得する行為は、労働者の権利であり会社はこれを拒むことは出来ません。また、時季変更権について退職日以降に変更することはできません。このため会社側は、有給休暇を買取ることを条件に就労をお願いすることは可能ですが、これを強要することは出来ません。
有給休暇の買取はあくまで、会社側は有給休暇を取得できないことに対しての配慮(裁量)で行うものであり、なんら法律上義務や根拠があるわけではありません。
このため、労働者から買取の申し出を行っても会社が側が応じる義務はないため、話し合いによる協議で解決するほかありません。
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