連絡がつかない社員への対応
社員が突然音信不通となり、連絡がとれなくなった時には、可能な範囲で連絡を試みたうえで、離職手続きを行う必要があります。
連絡がつかなくなった社員の退職手続きは慎重に行うことが必要です。
社員の中には、突然連絡が取れなくなり退職等の手続きや健康保険証、貸与品等の回収等を行うことが困難となることがあります。いくら音信不通となったとしても、一方的に手続きを行うと無用なトラブルの原因となることがあるため、規則や労働契約に基づき、また、社会通念上相当とされるだけの処置を行う等の手続きが必要となります。
・音信不通、連絡が取れなくなるとは
単なる無断欠勤や、電話を1・2度かけても繋がらず履歴を元にした電話がないという程度ではなく、複数日にかけて定期的に電話しても繋がらず、郵便を用いて案内しても返答がない場合です。単に無断欠勤を繰り返す等の社員への対応は、懲戒処分などで対処します。
・離職手続き
・規則、雇用契約内容の確認
解雇・退職に関する規定に無断欠勤○○日以上等明記されていれば、明記された規則を根拠に離職手続きを行うことができます。しかし、解雇の規定に明記されている時は、解雇扱い。退職の規定に明記されている場合は、通常の退職扱いとなり、予め定めらられた明記の方法により扱いが変わるため注意が必要です。
・解雇扱い
規定等に記載された解雇基準に則り離職手続きを行う方法です。予め明示された基準であるため、不当解雇とならずに解雇が成立します。しかし、単に記載された基準のみで解雇手続きをおこなうと、会社都合による解雇となるため、労働関係の助成金を受けている場合には制限がかかります。
・退職扱い
規定等に記載された退職基準に則り離職手続きを行う方法です。予め明示された基準に該当するため、退職が成立することで解雇扱いとはなりません。・解雇に明記され解雇扱いとしたくない場合(退職基準に明記されていない場合)
助成金等の問題から解雇とすることが出来ない場合、「労働者の責めに帰すべき理由」に該当することが重要です。このためには、後に労使トラブルに発展することが無いよう、社会通念上相当と判断されるだけの処置を講じた上で手続きを行うことが重要です。「労働者の責に帰すべき事由」の認定事例:
原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。→音信不通になった社員の退職手続き
・離職票の発効、退職金・最終給与の取扱について
連絡がつかない社員と言えど、給与の未払いがある場合には、その給与を支払う義務が発生します。しかし、音信不通等の状態で制服や健康保険証。鍵等の会社の備品の返却がない場合、給与の支払を済ませてしまうと更に貸与物の返却が困難となります。
これを防ぐため、最終分給与を振込から現金渡しにするなど変更し、貸与物の返却と交換に支給します。
離職票についても、一方的な離職票発行要請のみで貸与物の返却が無い場合には、貸与物と交換に送付することとするため、事務的に先に送付することがないよう注意が必要です。
音信不通になった社員の退職手続きへ |