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退職が拒否された時の退職届の書き方

 会社が退職を承諾せず、合意退職が望めない場合、無用な紛争予防のために必要な手続きを行います。

円満退職が叶わない場合、自身を守ることが大切です。

 退職については、民法の規定により合法的であったとして、一方的過ぎる退職については会社側の不必要な反感を招き見せしめ等の対象となることがあります。
 そこで、なるべくなら会社の就業規則に則る。社会通念上相当とみられる期間を考慮し、退職の届出日と退職日に1ヵ月以上の期間を持つことが重要です。

・損害賠償等の可能性について
 不法な退職(有期契約による一方的退職等は民法で損害賠償の可能性を明記している)や、他に不法行為(不正競争防止法等に抵触、在職中の横領等の発覚)がある場合を除き、会社側から退職者に対して損害賠償を起こすことは労力見合わない為ほぼありえません。
 しかし、昨今の情勢を見ると見せしめと思える形で不当な損害賠償請求等を行うというケースが少なからず存在しています。
 現実に司法で争えばどうということは無いはずですが、心労と時間を浪費するため無用な争いとならない方が得策です。

・退職日、提出日について
 退職に関する手続きについて多くの場合、就業規則に届出は何日前と明記されています。
 不必要に期間が長い場合でなければ、就業規則の日に従って手続きを行います。届出が1ヵ月程度までであれば、就業規則に従うことの方が得策です。
 民法の規定による退職できる日は、あくまで労働契約に解除に関する権利であるに過ぎません。
 一方、労働基準監督署に届出ななされている就業規則の退職に関する手続きは、なんら不法であるものではないため、民法のみで一方的に行動すること蟠りが大きくなります。

・配達記録付内容証明郵便を使用する場合
 紛争等が避けることが出来ない。どうしても受け取ってくれない等の事情がある場合、最終手段として配達記録付内容証明郵便を用いて提出します。
 配達記録付内容証明郵便では、確実な配達と記載された内容について後に紛争となった場合に証明することが出来る為、記載内容に誤りがなければ有力な証拠となります。
 しかしながら、退職手続きに用いるにはあまりに過剰な方法であり相手の神経を逆なですることもあるため、なるべく使用しない方が良いです。
 内容証明郵便については、字数や行数に制限など特有の注意点がありますが、記載する内容は基本的に同じです。書き方は日本郵便の案内を参考にして下さい。

・退職届をはじめて提出する時
         退職届
○○○○株式会社 代表取締役社長○○ ○○殿

                   平成○○年〇月○日
                   ○○○○事業部○○課
                       ○○○○○ハンコ

 私事

 一身上の都合により、平成○年○月○日をもって退職いたしく、お届けいたします。

                          以 上

※注意 記載した届出日と実際に届け出た日。退職する日が就業規則の手続き期間を満たしていることが望ましいです。


・事前に口頭に申出をしている場合
         退職届
○○○○株式会社 代表取締役社長○○ ○○殿

                   平成○○年〇月○日
                   ○○○○事業部○○課
                       ○○○○○ハンコ

 先に平成○年○月○日に上司である○○○○に口頭で申し出た通り、一身上の都合により、平成○年○月○日をもって退職いたしく、お届けいたします。

                          以 上
※注意 書面による届出日と退職する日までの期間が就業規則の手続き期間を満たしていない場合で、先に口頭で申し出た日が就業規則の手続き期間を満たしている場合にはその日を記載しておきます。

              
・事前に退職願を提出し承諾されない場合
         退職届
○○○○株式会社 代表取締役社長○○ ○○殿

                   平成○○年〇月○日
                   ○○○○事業部○○課
                       ○○○○○ハンコ

 先に平成○年○月○日に上司である○○○○に願い出た通り、一身上の都合により、平成○年○月○日をもって退職いたしく、お届けいたします。
                          以 上
※注意 先に提出した退職願について、承諾がなされずに退職出来ない場合に改めて退職届を提出する場合には、先に退職願を出し十分な期間が経過していることを判るように記載しておきます。
退職理由で争いとなるわけ

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