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確定拠出年金 (企業型)

 確定拠出企業年金は、加入者は年金運用に伴うリスクがある一方で、企業側には運用結果に対する責任が無いため、確定給付型年金にあった追加支出のリスクがない企業年金制度です。

確定拠出年金は自己責任で運営する年金です。

 確定拠出年金は毎月の拠出額が決められ、掛金の個人ごとの運用実績により将来受け取る年金や一時金等が変動します。
 加入者が自己責任で運用を行うものであり、企業に将来債務が発生しません。
 掛金は、企業にとって月額55,000円までは全額損金扱いとなります。但し、他の企業年金がある場合は月額27,500円までが損金扱いとなります。
 企業型に対し、個人が任意加入し掛金を拠出ものを個人型といいます。

・給付内容
・老齢給付金
 規約で定めた年齢に達した時に支給される。
 終身または、5年以上20年以下の有期年金。又は規約の定めにより一時金として支給を請求することが出来る。

・脱退一時金
 中途脱退した時に一時金として支給される。

・障害給付金、死亡一時金
 規約に定める行為障害や死亡時において給付される。

・掛金
 厚生年金基金、確定給付年金のいずれも無い企業の場合、月額55,000円。
 厚生年金基金、確定給付年金のいずれかが有る企業の場合は、月額27,500円全額が損金扱い

・運用
 拠出された年金資産は、加入者の運用指示により運用する。
 運用管理機関は、企業から掛金納付を受け、企業資産・個人資産と年金資産を分別管理する役割を持つ。

・確定給付年金の確定拠出年金の違い
・企業側
 ・メリット
 運用に関するリスクが従業員側にあり、運用益の減額が発生した場合において、企業側に追加の資金拠出義務が発生しない。
 ・デメリット
 運用結果に関わらず、所定の金額を拠出しなければならない。
 加入者(従業員)に対して、運用に関する教育が義務となっている。

・従業員側
 ・メリット
 転職等の際、資産移動がしやすく、転職先に同様の制度がない場合でも個人型確定拠出年金として継続することが出来る。
 積立等による残高を自身で把握できる。
 ・デメリット
 運用について自己責任であり結果に応じて、年金額等の増減する。
中小企業退職金共済制度

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