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社会保険の喪失手続き

 健康保険・厚生年金の喪失手続きでは、被扶養者含む健康保険被保険者証の返納をうけ、所定の喪失書類とともに喪失日の5日以内に提出しなければなりません。

健康保険の喪失では不正使用の防止に保険証を回収するのが基本です。

 健康保険等の喪失手続きでは、不正利用があった場合のリスクを避けるために確実に保険証の返却を受けるとともに、喪失届を提出します。
 任意継続による希望がある事業者が手続きを代行する場合には、「任意継続被保険者資格取得申出書」を併せて提出することで事務作業が軽減されます。

・健康保険証(健康保険被保険者証)の返却
 健康保険は退職する日(当日)まで有効です。
 このため、早期に返却してもらうことは、事務手続き上助かります。しかし、退職迄の間に有給休暇等に出勤しない期間が長い場合、早期に返却をうけると退職までに病院にかかる事案があると再度貸与しなければなりません。
 返却がなされない場合、保険の不正受給によるリスクの恐れもあるため、退職日前後に日を定め、確実な返却をうけることが重要です。

・退職後の健康保険について
 退職者が退職後にどの健康保険に加入するかは、当人の自由です。
 しかし、中にはその手続きが判らないという退職者もいるため、概要を把握しておくことも重要です。

・主な方法

1.任意継続健康保険
 在籍中に加入していた健康保険組合へ任意継続を申し出て継続する方法です。
 保険料について会社との相互負担であったものが、全額個人負担となることから単純に健康保険料が倍額となります。
 但し、保険料に上限が定められています。全国健康保険協会(協会けんぽ)では、標準報酬月額が28万円を超える場合は28万円の標準報酬月額により計算した保険料になります。

 標準報酬月額が28万円の保険料については、
 外部リンク:全国健康保険協会 > 健康保険ガイド > 保険料率 > 都道府県毎の保険料額表
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150

2.国民健康保険
 国民健康保険は、各市区町村役場で手続きを行うことで加入する方法です。
 保険料は住民税の年額を元に算出されるため、基本的に前年の所得に応じた保険料となります。
 任意継続と保険料の算出方法や、上限が異なるため、加入者にとって国保と任意継続どちらが得となるかは人それぞれで異なります。
 各市区町村役場の窓口で確認することで、正確な保険料を確認することができます。

3.ご家族の健康保険(被扶養者)
 退職後の見込所得金額が、被扶養者となる所得見込みである場合、家族の健康保険の被扶養者となることが出来ます。
 但し、退職後に失業給付をうける場合、失業給付は所得として見なされるため、給付期間中は被扶養者となれない場合があります。

・国民健康保険と任意継続どちらが得か
 健康保険は、保険料の積算方法の違いによる金額差が発生します。また、退職後の予定では家族の被扶養者となることも出来る為、正確な保険料の確認と自身の予定を確認して選択することが重要です。
 退職後は国民健康保険と任意継続のどちらが得となるか? →
退職後は国民健康保険と任意継続のどちらが得となるか?

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