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離職証明書の発効手続きと雇用保険の喪失手続き

 雇用保険加入者にとっての離職票は、失業給付の申請等手続きを行う重要な書類であり、合理的な期間で発行手続きが必要です。

離職票又は退職証明書は再就職等に必要な大切な書面です。

 雇用保険加入者が退職した時、退職者(離職者)が再就職のための準備として失業保険等の受給を行うためには会社より発行した離職票が必要となります。
 また、雇用保険未加入者であっても、本人より請求があれば事業者は退職証明書を発行しなければなりません。

・離職票の作成と退職日
 離職票の作成にあたっては、主に日額算定のための各月における給与額。並びに退職までの勤務日数が必要となります。
 給与締日における退職にあたっては賃金台帳等の日数と同一であるため円滑に作業を進めることが出来ます。
 しかし、給与締日以外の退職では各月の勤務日数について再計算が必要となるため手間とその分時間がかかります。


・給与締日途中での退職した場合の算定対象期間の書き方
 給与締日における退職については、離職票の一般的な書き方(見本)の通りであり、賃金台帳の内容を転写するだけとなります。
 しかし、給与締日以外での退職である場合(20日締めの会社で月末退社等)、算定対象期間については、離職日(退職日)を基準に各月の勤務日数を積算しなければなりません。
 例:給与算定期間が20日締めの会社
 ・6月20日退社 → 賃金台帳の各月の日数の通り記載
 給与計算期間と算定対象期間のが同一であるため、賃金台帳の各月の勤務日数の転写作業となります。
 ・6月30日退社 → 6月1日~離職日、5月1日~5月31日、4月1日~4月30日・・・
 ・6月10日退職 → 5月11日~離職日、4月11日~5月10日、3月11日~4月10日・・・
 出勤簿等を元に算定対象期間における勤務日数を確認し、記入する作業が必要となります。


・離職理由欄における争いについて
 退職票における退職者のトラブルについては、「雇用保険被保険者離職証明書」の右側のページ、離職理由欄が問題となることがあります。
 離職理由(退職理由)について本人都合か会社都合かに争いがある場合、この記載した内容について後日争いに発展することがあります。
 争いに至る経緯については、離職理由により失業給付の取扱いに差が生まれるからですが、記載内容に争いがある(記載内容の一部に争いがある)場合でも特定理由離職者に該当する可能性が大きい場合にはこれを説明することで争いを回避できる場合があります。
 →失業保険 特定理由離職者とは


・根拠法令
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
失業保険 特定理由離職者とは

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