退職時の社会保険料控除
健康保険・厚生年金には、保険料の日割控除がないため、資格喪失日(退職日の翌日)によって控除の有無が判断されます。
健康保険と厚生年金は退職日により保険料の有無が決定されます。
社会保険料の内、健康保険と厚生年金保険は資格喪失日(退職日)により月単位で保険料を納付が変更となります。退職する日と自社の社会保険料控除制度を確認し、控除が必要かを判断します・
・資格喪失日
社会保険の被保険者資格は、退職日の翌日が喪失日となります。・資格喪失日と社会保険料の発生月
資格喪失日の属する月の前月分までの社会保険料の控除が必要です。資格喪失日の属する月の分は、社会保険料が発生しません。
例 7/30 退職 → 7/31が喪失日 6月分までが発生(控除必要)
7/31 退職 → 8/1 が喪失日 7月分までが発生(控除必要)
・資格喪失日と社会保険料の発生月の例外
入社し月末の前に退職した場合など、入社月(資格取得月)と資格喪失日が同月である場合、1ヵ月分の社会保険料が発生します。・会社の社会保険料控除月
健康保険・厚生年金保険の社会保険料控除は、翌月に納付することから、給与による控除について会社は当月。又は、翌月により社会保険料を控除しています。自社の制度又は、入社時の控除方法により控除月を判断することができます。
・当月控除
給与締日が属する月の社会保険料をその月の給与で控除する方法。給与締日が月をまたぐ場合(10日締め、20日締めなど)、最初の控除で2か月分控除する場合もある。
例 7/1入社 7/15 給与締日 7月分社会保険料を控除
7/20入社 8/15 給与締日 7月分社会保険料を控除
・翌月控除
加入した月の社会保険料を翌月の給与で控除する方法。例 7/1入社 7/15 給与締日 7月分社会保険料を控除
7/20入社 8/15 給与締日 7月分社会保険料を控除
・実際に控除する例
・当月徴収の場合月末の前日までの退職である場合、最終給与で社会保険料控除は不要
月末の退職である場合(喪失日は翌1日)、最終給与で社会保険料控除が必要
・翌月徴収の場合
月末の前日までの退職である場合、最終給与で社会保険料控除が必要
月末の退職である場合(喪失日は翌1日)、最終給与で2か月分の社会保険料控除が必要
給与締日と支払日により扱いに違いがあり、最終給与では控除なし~2ヵ月分控除の可能性もあるため、自社の控除月と締日を照らし合わせての判断が必要です。
・雇用保険について
雇用保険料は賃金に対して一定率で控除することから、退職時において特別な扱いはありません。退職時の住民税一括徴収へ |