総務の採用と退職のお仕事
HOME > 新規学卒者の採用選考  > 新規学卒者の採用選考  > 新卒ハローワークへの求人方法  > 新卒求人受け付ない対象と期間

新卒求人受け付ない対象と期間

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)等により
 一定の労働関係法令違反がある事業所について、
 ハローワークは新卒者向け求人を一定期間受け付けません。

平成28年よりハローワークは一定の労働関係法令違反があった事業所について一定期間を新卒者を対象とした求人を受け付けしません。

 平成28年3月1日より、青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)及びその他の法律の改正により、ハローワークは一定の労働関係法令違反があった事業所について一定期間を新卒者を対象とした求人を受け付けしません。

・新卒求人が不受理となる対象
 ・労働基準法と最低賃金法に関する規定による不受理となる場合
  ①1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けている場合
  ②違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合
  →不受理期間:法違反が是正されるまで+是正後6カ月経過するまで
  ③対象条項違反により送検され、公表された場合
  →不受理期間:送検された日から1年経過するまで
    是正後6カ月経過するまでは、不受理期間を延長

 ・労働基準法と最低賃金法に関する規定
  ・強制労働の禁止
  ・賃金関係
  ・労働時間
  ・休憩、休日、年次有給休暇 等


 ・男女雇用機会均等法と育児介護休業法に関する規定による不受理となる場合
  ④法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合
  →不受理期間:法違反が是正されるまで+是正後6カ月経過するまで

 ・性別や仕事と育児などの両立などに関する規定
  ・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
  ・性別を理由とする差別の禁止、セクハラ等
  ・妊娠中、出産後の健康管理措置
  ・育児休業、介護休業等の申出があった場合の義務、不利益取扱いの禁止等
  ・男女同一賃金の原則
  ・妊産婦の坑内業務の制限等
 ・その他、青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定
  ・労働条件の明示
  ・年少者に関する労働基準


・ハロワークの求人が不受理となる対象
 ハロワークは、原則求人申し込み全ての受け付けを行います。しかし、申し込む求人内容について法令違反がある場合には受け付けを行いません。
 求人内容に法令違反等がある場合、求人受付時に窓口で担当者が内容を確認し、法令違反項目については変更するか取り下げるかの確認が行われます。
 法改正により既に受付けられた求人内容で法令違反となる時には、必要に応じてハローワークより修正等の確認が行われます。

 ・根拠法令:職業安定法
 第五条の五  公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が第五条の三第二項の規定による明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。
新卒学内求人の掲載方法へ 

新規学卒者の採用選考内メニュー

ページのトップへ戻る